食品リサイクル法とは
食品の売れ残りや、食べ残しなどの食品廃棄物を可能な限り出ないようにし、出された食品廃棄物は、肥料・飼料等にリサイクルすることを推進するための法律です。
全ての食品事業者が、食品リサイクル実施率20%を達成するという目標値が、2007年12月に改定され、種別に設定されたうえで引き上げられました。
対象業者
食品の製造・加工業者(食品メーカーなど)
食品の卸売・小売業者(百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋など)
飲食店その他食事の提供を伴う事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル、結婚式場、内陸・沿海旅客船舶など)
目標達成方法
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発生抑制
生産・流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどにより、食品廃棄物の抑制につとめる。
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再生利用
食品廃棄物のなかで、再資源化できるものは、飼料・肥料・油脂・油脂製品・メタン・炭化製品※1・エタノールの原料として再生利用する。
(再生利用は第三者に委託および譲渡可能) -
熱回収※2
再生利用施設の立地条件や受け入れ状況により、
再生利用が困難な食品循環資源であり、メタン・バイオディーゼルと同等以上の効率でエネルギーを回収できる場合に限り選択可能。 -
減量
多くの水分を含む食品廃棄物は、腐敗しやすく、
再生利用や熱回収ができない場合、脱水・乾燥・発酵・炭化により減量を行い、廃棄処分を容易にする。
- ※1 燃料および還元剤としての用途。平成19年の食品法改正より
- ※2 平成19年の食品法改正より
業種別目標値
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食品製造業
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食品卸売業
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食品小売業
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外食産業
罰則について
食品廃棄物等多量発生事業者の再生利用等が「排出量100t以上/年、かつ再生利用が著しく不十分であるとき」以下の順序にて、罰則が決められています。
- 1. 勧告
- 必要な措置をとるように勧告する。
- 2. 公表
- 「勧告」に従わなかった場合、企業名を公表する。
- 3. 命令
- 「公表」にも従わなかった場合、命令処置をおこなう。
- 4. 罰則
- 「命令」に違反した場合、50万以下の罰金、および企業名の公表する。